機関紙投函裁判 控訴審も有罪支持 元厚労省職員に対して(毎日新聞)

 共産党機関紙を配布したとして国家公務員法(政治的行為の制限)違反に問われた元厚生労働省社会統計課課長補佐、宇治橋(うじばし)真一被告(62)の控訴審判決で、東京高裁は13日、罰金10万円とした1審・東京地裁判決(08年9月)を支持し弁護側の控訴を棄却した。弁護側は上告する方針。

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 同様の事件では、東京高裁(中山隆夫裁判長)が今年3月、旧社会保険庁職員に逆転無罪を言い渡していた。宇治橋被告の弁護側も「国公法の規定は表現の自由に対する行き過ぎた制約で憲法違反」と無罪を主張していたが、高裁の判断が分かれる形となった。

 1審判決によると、宇治橋被告は05年9月10日、東京都世田谷区の警視庁官舎の郵便受けに「しんぶん赤旗」の号外を投函(とうかん)し、政治的行為をした。【伊藤直孝】

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